1.京都市において警報等が発令された場合
ア.午前6時00分現在で、「特別警報」「大雨警報」「洪水警報」「暴風警報」のいずれかが発令中の場合、生徒は自宅待機とする。(臨時休講)
イ.午前10時00分現在解除されていれば3限目から授業を行う。ただし、実習授業においては、休講となる場合がある。詳細はホームページ等に掲載する。
2.定期試験中について前項1.の警報が発令された場合、臨時休校(終日)とし当該試験に関しては別途掲載により指示する。
3.登校後(授業中)に発令された場合、又は、危険が迫っている場合は、学校長の判断で授業を中断し、下校もしくは学校待機を指示する。また、特別警報が発令された場合等、下校させず学校待機を命じることがある。
4.上記1.の地域以外(生徒の居住地)で「特別警報」「大雨警報」「洪水警報」「暴風警報」のいずれかが発令された場合、もしくは、特に危険な状況であると判断した場合には、該当する生徒は、その旨を学校(担任等)に連絡の上、自宅待機(公欠扱い)とする。解除された場合は、充分に安全を確認の上、登校してもよい。
[令和2年度学生便覧P4-(5)災害時等における授業の取扱い]